2012年10月08日

消費税の簡易課税制度が見直しの方向か!? 簡易課税制度で中小企業は20億円を節税している

平成24年10月4日付で、会計検査院は「消費税の簡易課税制度について」を公表しています(会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告)。

会計検査院は「現行制度のまま税率が上がれば益税が増える」と懸念し、「みなし仕入率の水準について、必要な措置を講ずる改正が行われれば、いわゆる益税の問題は一定の改善が図られることとなるが、会計検査院の検査によって明らかになった状況を踏まえて、今後、財務省において、簡易課税制度の在り方について、引き続き、様々な視点から有効性及び公平性を高めるよう不断の検討を行っていくことが肝要である」としています。

2012年8月に成立した消費増税法では「みなし仕入れ率を見直すとしており、財務省が検討している」(日経より)という動きとなっているようです。

会計検査院 国会及び内閣への随時報告(24年10月4日(1)): http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/h241004_1.html
「消費税の簡易課税制度について」に関する会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書
要旨のURL(PDF): http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/pdf/241004_youshi_1.pdf
全文のURL(PDF): http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/pdf/241004_zenbun_1.pdf

消費税は、事業者が、販売時に受領した税額から商品の仕入れ時に支払った税額を差し引いて納付する制度になっています。(販売額が税込105円(消費税5円)、仕入れ額が税込63円(消費税3円)だと、受け取った消費税5円から支払った消費税3円の差額の2円を納付します。実際の発生額によって消費税を納める方法が本則課税となっています。)
事務負担の軽減のため、売上高が年5千万円以下の事業者には「簡易課税制度」が設けられており、簡易課税制度を選択することにより、売上高の50〜90%を仕入れ額とみなして税額を計算できます。業種により、みなし仕入れの税率は決まっています。
みなし仕入れ率が実際よりも高ければ、納税額は少なくなり、実際に計算した場合の消費税額よりもみなし仕入れ率での消費税額で事業者が得をした場合の差額が、税金の一部が事業者の手元に残るため、ここで言う「益税」ということとなります。(上記例で、みなし仕入れ率が80%だとすると、仕入の消費税は100円×80%×5%の4円となり、納付する消費税は販売5円から4円を引いた1円になります。原則法による実際の計算では2円を納付しないといけないので、この場合、簡易課税を選ぶことにより事業者は1円得をする(1円の益税)ことになります。)

国税庁:[手続名]消費税簡易課税制度選択届出手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm

「消費税は、平成元年4月に導入されてから20年以上が経過しており、消費税に対する国民の信頼性等を向上させるために、簡易課税制度の適用対象となる基準期間における課税売上高の上限額の引下げによる適用範囲の見直しやみなし仕入率の事業区分の細分化によるみなし仕入率の水準の見直しが行われてきているが、17年度から22年度までの間における簡易課税制度適用者の割合は個人事業者が60%強、法人が30%弱とほぼ横ばいで推移している」とのことです。




消費税の免税制度もあります。
小規模事業者の事務処理能力等を勘案して、資本金等の額が1000万円以上である法人で、課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除されます(事業者免税点制度)。
第1期課税期間又は第2期課税期間において多額の課税売上高(5億円超)を有し、簡易課税制度を適用して申告している法人が12法人あるようです。(吸収合併又は吸収分割により事業を承継した法人が7社で、上場企業である法人等が設立した新設法人が5社)

会計検査院の調査によると、簡易課税の制度を利用した中小企業など4699事業者を検査したところ、79.6%の3742事業者で、「益税」が発生していた(簡易課税制度を適用したことにより納付消費税額が低額となっている)ということで、益税の推計額は21億7647万余円。一方、957事業者では、簡易課税制度を適用したことにより納付消費税額が高額となっており、2億2712万余円ということです。対象期間は、法人については22年2月から23年1月までの間に終了する課税期間、個人事業者については22年分の課税期間。
事業者は、本則課税と簡易課税のうち、自分に税金が少なくなる方を選ぶのが基本であると思われますから(あまり考えず、計算が簡単な簡易課税を選ぶ人もいるのでしょうが)、簡易課税の制度を利用した事業者の多くで「益税」が発生していること自体は当然であるとも受け取れます。問題は、差し引き20億円が「節税」されているということで、消費税率が上れば「益税」の額も増えるため、消費税増額をにらみ、これを早期に是正しようという動きであるのだと考えられます。

参考:
日経 2012/10/4付 「8割の事業者に「益税」 消費税の簡易課税で、検査院指摘」

消費税が日本を救う (日経プレミアシリーズ)
熊谷 亮丸
日本経済新聞出版社
売り上げランキング: 168695

【関連する記事】
posted by ASK at 14:02| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース/データmemo | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]


この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がない ブログに表示されております。