2012年06月11日

野村の「野菜ホールディングス」他の株主提案はアメリカのルールでは出来ないらしい

野村ホールディングスの株主提案はかなりふざけている内容で、ネット界隈では大変盛り上がりました。
あまり大手メディアでは目にしなかったこの話題ですが、2012年6月10日付の日経ヴェリタスの記事「株主提案は節度をわきまえて」で取り上げられています。本記事では、「株主提案も使い方を誤ると、株主の権利を制限する新たな糸口になりかねない」と論評されています。このような提案が増えると「米国並みの厳しい規制を求める声も出てきそう」であるとして、規制により「建設的な提案がしにくくなれば、株主にとって不利益」だとして警鐘を鳴らしています。

アメリカでは日本よりも株主提案を行うのが厳しいようです。
日本では、株主提案は基準日(期末の総会時点での株主の確定日)に議決権株式の1%以上または300単位株以上を6か月間継続保有が要件です。米国では、議決権比率の1%以上または時価2000ドル相当以上の株式を1年間継続保有しかつ総会当日まで継続保有だそうで、保有要件が厳しい。議案数も日本では無制限だが、米国では1人1議案まで。
また、総会当日には日本では本人の出席義務がありませんが、米国では本人か代理人が必ず出席し、違反した場合、その後2年間は当該株主の提案を委任状説明書に記載しないでいいとのことです。
野村の提案は誰だという興味もわくところで、残念ながら出席義務はないとのことですが、当該株主はご出席はされるのでしょうか。




日本では、「法令や定款に違反する議案、虚偽やもっぱら人の名誉を侵害し、侮辱する目的の提案」は排除できるようですが、「株主総会に付議するための要件を満たした」という18議案にも常識からしたら外して良さそうなものもあるような気はしますが・・

また、米国では、違法性要件をクリアしても、会社が証券取引委員会(SEC)に合理的な説明をして承認を得れば、(日本の招集通知に当たる)委任状説明書に株主提案を記載しなくて良いとのこと。このルールは手続きが面倒そうではありますが、合理的ではありますね。


【本ブログでの関連記事】
2012/6/5  2012年6月総会で株主提案権を行使された主な会社
http://money-learn.seesaa.net/article/273639426.html
社名を「野菜ホールディングス」に変更するとか、
(第3号)略称は「YHD」と表記し、「ワイエイチデイ」と呼称する。営業マンは初対面の人に自己紹介をする際に必ず「野菜、ヘルシー、ダイエツトと覚えてください」と前置きすることとし、その旨を定款に定める
(第12号)オフィス内の便器はすべて和式とし、足腰を鍛練し、株価四桁を目指して日々ふんばる旨定款に明記する
など・・・
(野村ホールディングスの平成24年3月期の招集通知)
http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/shm/2012/data/report108.pdf
招集通知の英訳↓もまた「よく訳した」と好評ですw
http://www.nomuraholdings.com/investor/shm/2012/data/report108.pdf

(追記と関連リンク)
「野菜ホールディングス」は議案としては提出されなかったのですが。
(参考)
・ビジネス法務の部屋 「野菜ホールディングス」への商号変更議案はなぜ上程されないのか?
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2012/06/post-90e2.html

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