2011年03月30日

義援金(募金や寄付)はどうなるのか? +税務上の処理は?

2011/3/29放送 「緊急拡大!生放送SP教えて!Mr.ニュース」での池上彰さんの解説より
集まっている義援金
1,006,271件
合計401億円7986万円
(3/14〜25まで、日本赤十字社発表)

義援金は、ほとんどが日本赤十字社(*)に集められる
(*)1877年に設立された特殊法人

義援金の流れ
日本赤十字社
↓集約
配分委員会(これから作られる。日本赤十字社、共同募金会、都道府県など自治体が一緒になって構成)
↓口座振込
被災市町村
↓口座振込、本人確認によって手渡しも検討
被災者

まず、一人当たりいくらと払って、その後、次々追加していく。
「みんなで配分されるのは後だろう」と思うのは誤解。

(ブログ運営者の補足1)
日本赤十字社
http://www.jrc.or.jp/
日本赤十字社では、3月11日に発生した東北関東大地震に対する活動を継続して行っており、活動に関する詳細はホームページ上で公開されています。
http://www.jrc.or.jp/domesticrescue/l3/Vcms3_00002060.html
東北関東大震災義援金の受け付け状況ご報告
http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002096.html
3月29日(火)現在:
112万8,434件 594億2,128万4,898円

(ブログ運営者の補足2)
・税務上の処理について
国税庁「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」
http://bit.ly/gpky0g
(引用)
*直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。
*災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。
具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
*税制上の優遇措置
・個人が支出する寄附金
寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となります。
・法人が支出する寄附金
全額が損金算入の対象となります。

国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
(引用)
寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
・寄附した団体などから交付を受けた領収書など
*他は上記リンク先を参照下さい。

Twitter @ASKLearn :http://twitter.com/#!/ASKLearn より
国税庁「災害に関する主な税務上の取扱いについて」
http://bit.ly/hTbBQM
災害に関して法人や事業を営む個人が支出する費用などの現行の主な税務上の取扱いについて
法人税及び所得税共通、法人税関係、所得税関係、相続・贈与税関係、印紙税関係、自動車重量税関係

ALL ABOUT「災害に関する主な税務上の取扱いについて」より引用
http://profile.allabout.co.jp/w/c-53452/
多くの方に関係のありそうなものをピックアップ
(法人・個人共通)
○災害により滅失・損壊した資産等
→棚卸資産や固定資産の滅失または損壊した場合の損失の額、資産の取壊しまたは除去のための費用の額などは、損金の額に算入されます。
○復旧のために支出する費用
→現状回復費用は修繕費となります。被災前の効用を維持するための補強工事等の費用は、修繕費とするその処理も認められます。資本的支出か修繕費の区分が不明なときは、その金額の30%相当額を修繕費とする処理も認められます。
○従業員等に支給する災害見舞金品
→従業員等・その親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。
専属下請先の従業員等またはその親族等に対するものも同様。
(法人)
○取引先に対する災害見舞金等
→交際費に該当しないものとして損金の額に算入されます。
○取引先に対する売掛金等の免除等
→寄付金または交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。
○自社製品等の被災者に対する提供
→広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。
○災害による損失金の繰越し
→災害により生じた棚卸資産、固定資産等に関する損失額は、青色申告書を提出していなくても7年間繰越すことができます。
(個人)
○個人が支払を受ける災害見舞金
→社会通念上相当と認められるものについては課税しないものとされています。
○被災事業用資産の損失の繰越し
→災害により生じた棚卸資産、固定資産等に関する損失額は、青色申告書を提出していなくても3年間繰越すことができます。



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